■同月
■戊辰
■リサイクル
リサイクル事件について,勾留され,接見等禁 止を付された。
? 同日の勾留質問において,Cは,前記弁解録取時と同旨の供述をしたほ か,「炭化炉5000万円については設備の一部という認識でした。
その炭化 炉を含む設備が,戊辰リサイクルの事業設備だと思っていました。
それで 戊辰リサイクルの事業ができるものと思っていました。
」と犯行を否認する 旨の供述をした。
【弁211】 11 (2) 5月20日以降の状況[自認に転じた時期の状況] ? 5月20日午前8時52分から午前9時12分の間,S弁護士及びT弁護士は, Cと接見した。
【弁209】 (Cは,同日の接見の際,「S弁護士から,「乙丑ソースがこの事件で資金 繰りもうまくいかないので,会社更生法の申請を考えている。
」,「事件があ と3つも4つもあるよ。
」など言われた。
」と供述する。
【C24回51】) ? 同日,Cは,S弁護士及びT弁護士を弁護人に選任した(なお,T弁護 士は,これに先立つ同月17日,Bの弁護人に選任されていた。
)。
? Cは,R検事に対し,「乙丑ソースが会社更生法の申請をして大変なので, 自分も何とか乙丑ソースのために働きたい,早く出たい。
」と言っていた。
Cが,妻に会いたいと言っていたこともあった。
【C24回58,69,R52-5 4,113】 ? 同日,Cは,戊辰リサイクル事件について,詐欺等を概括的に認める旨 の本文2頁の検察官調書に署名指印した。
同検察官調書には,そのほか事 実関係についての具体的な供述は記載されていない。
【乙45,C24回57, R59】 (Cは,一転自白に至った経緯に関し,「5月20日の朝に乙丑ソースが会 社更生法の申請を出すと聞いてショックを受け,どうしても出たいと思っ た。
R検事から,「出るためにはこういう方法しかないよ。
」,「1日も早く あなたも出て行かれるために,やんなさい。
」,「みんなが,他の関係者が詐 欺と認めているんだから,その詐欺に関する部分は認めなさい。
」と言われ たため,同検察官調書に署名指印した。
」,「認めなければ保釈されないとい う話は,会社更生の話を弁護人から聞いて,検事に相談して以降,ずっと あった。
」と供述する(もっとも,「認めれば間違いなく保釈されると言わ れたわけではない。
」とも供述する。
)。
【C24回58,25回59,97】 また,Cは,「R検事から,「検察は逮捕した限りは必ず起訴する。
起訴 12 された段階で否認をしてれば,接見禁止がついたまま2年も3年も出れな いよ。
否認して,裁判になって有罪になったら刑はもっと重くなる。
」など と何度も言われた。
」などと供述する。
【C24回63】 これに対し,R検事は,これらの点を否定し,保釈や接見等禁止の解除 については,「一般論として,否認していると認められにくく,自白してい ると認められやすいが,ケースバイケースであると言った。
」,「Cは,「自 分自身,悪いことをしたんであれば,したということで,やっぱりきちっ と正直に認めていった方がいいと思う。
少しでも早く社会復帰して,乙丑 ソースのためにまたいろいろがんばってやりたい。
」と言って,簡単ながら も,詐欺の事実を認める供述をしたもので,C自身が,「嘘をついて否認す るよりも,やはり,きちんと正直に話していったほうが,今後,自分がど ういうふうな処分になるにしろ,自分にとって,そっちの方が,選択肢と してやっぱりいいんじゃないか。
」と考え,自白に転じたのと思う。
」旨供 述する。
【R5-9,11,12,58,59】 R検事は,「一般的な話をした後,Cから,本件ではどうなのかと聞かれ たこともあったと思う。
どうなるか分からないと答えると,Cは,もっと はっきり言ってほしいという感じはあった。
はっきりして下さい,とは言 っていない。
」と供述する。
【R56】) ? 同月21日から24日まで,R検事は,Cを取調べたが,検察官調書は作 成しなかった。
(3) 5月25日ころ以降の状況[詳しい自白調書作成時期の状況] ? 5月25日,Cは,本文17頁の検察官調書(乙16)に署名指印した。
同調 書には,犯行を認めることを前提に,事件に至る経緯として,乙丑ソース の簿外債務処理に関与するようになった経緯や,Aらに対し,簿外債務の 責任を追及した状況が録取されている。
【乙16】 ? 同検察官調書に署名指印した理由の1つとして,Cは,R検事から,平 13 成13年11月30日付け借用書(戊辰33)を示され,「これこそ乙丑ソースと お前がこの詐欺をしようとした動かぬ証拠である。
」と言われたなどと供述 する。
【C24回67】 ? CとR検事の間で,戊辰リサイクル事件で勾留中,他に余罪での再逮捕 があるか,話題となったことがあった。
【C24回72,25回59,61,96, R12】 (Cは,「身柄拘束後1週間後くらいには,R検事は,戊辰リサイクル事 件の捜査が終わったら,公判前でも出られるように,上申書を書いたり, 協力できると常々言っていたので,調書も抵抗しながらもできていた。
R 検事は,不起訴について,「間違いなくできる。
」とは言っていないし,R 検事は,この事件しか起訴されないとはっきり言ったのではないが,「この 事件以外にはないと思う。
」と言っていた。
」,「戊辰リサイクル事件で起訴 されれば,保釈になると思っていた。
R検事が,取調べ検事として,上申 書にCの保釈が実現するように文章を書くという条件で,色々話をしてい た。
」,「R検事からは,「ケース・バイ・ケースであるけれども,一番早い ときは,20日間の勾留期限が終わったら出られる場合もある。
」,「公判前 にも保釈されることはある。
」と言われていた。
」,「「認めた場合どうなるん ですかね。
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」という話のなかで,R検事から,「初犯だから,執行猶予だと おれは思うよ。
」と聞いた。
弁護士からは,説明は受けていない。
」と供述 する。
【C24回72,25回59,61,71,96,104】) R検事はこれを否定し,「Cから,「何かこの事件以外でも再逮捕される ことがあるんですか。
」と聞かれたが,勾留満期の6月6日より前の段階で は,壬申銀行事件のことが念頭にはあったが,「あくまで捜査中である。
」 ということを強調した。
」と供述する。
【R12】 ? 5月26日から31日までの間,R検事はCを取り調べたが,検察官調書は 作成しなかった。
14 ? 6月1日,Cが戊辰リサイクル事件の犯行を自認し,犯行に至る経緯や 犯行状況を内容とする検察官調書(乙17)が作成された。
? 6月2日,C及びBに詐欺の犯意があったことを示すものとして前記借 用書(戊辰33)を説明する検察官調書(乙18)が作成された。
同検察官調書には,「借用書の連帯保証人欄の筆跡はBのものですから, この借用書をBが作ったのは間違いない。
」,「金額が2億5000万円となっ ているが,当時,乙丑ソースに対する貸付金残高はこれくらいであったと 思う。
」,「現在この借用書を手元に保管しているかどうかは分からない。
借 用書もどこかにいってしまったか,誤って処分してしまったかも知れな い。
」,「この借用書を見れば…(中略)…炭化炉の金額を高額に偽ってリ ース契約を締結することが前提となっていることが明らかです。
」,「借用書 は,B自身が署名して作成したものである以上,当時Bにもリース会社に 対する詐欺の犯意があったことを証明して裏付ける決定的な証拠であるの は間違いない。
」,「2億5000万円は,一旦平成15年ころに清算した。
」など という記載がある。
【乙18】 ? 同調書について,R検事は,「Cに初めて借用書を見せたとき,Cは,「詐 欺の犯意を裏付ける決定的な証拠だな。
」と言っていた。
」などと,Cの発 言どおり調書を録取した旨供述する。
【R15】 これに対し,Cは,前記のとおり,借用書(戊辰33)を示され,「これ こそ乙丑ソースとお前がこの詐欺をしようとした,これが動かぬ証拠であ る。
」と言われたなどと供述する。
【C24回67】 ? 同検察官調書に署名指印した理由について,Cは,「乙丑ソースが会社更 生法の申請をしたが,再起を図りたいと思っており,R検事にもその旨話 したところ,同検事から,「保釈をするにはこういう調書がなきゃいけない。
あなたのことを考えるとこのまま否認をしてたって,何年もこの環境の悪 い中で入ってて,最後は死んでしまうよ。
俺はあなたのことを思ってるん 15 だから。
俺が味方だ。
」,「早く出るには認める調書にサインをしなくてはだ めだ。
」などと言われた。
検事に保釈の権限があるかと尋ねたところ,「当 然取調べは検事だからある。
自分が上申書や保釈請求に対する意見書を書 く。
自分の意見が一番採り入れられて検察として出す。
」と言われたからで ある。
」と供述する。
【C24回69】 これに対し,R検事は,前記の点を否定する。
【R8,9,58】 ? なお,同借用書の原本(と思われる朱印の押印されたもの)は,平成1 7年5月18日,検察事務官が乙丑ソースビル屋上倉庫から押収した「戊辰 リサイクル事業協同組合事業計画書等在中の段ボール箱13箱(押収品目 録の備考欄に「財務部長Uの物」と記載されている。
)中に在中していた。
【甲112】 (4) その後,再逮捕までの状況 ? 6月3日【乙19】,6月4日【乙20】,リース会社からの取得金の使途につ いての検察官調書が作成された。
同検察官調書は,犯行を自認するもので ある。
? また,6月4日,現在住居不定,無職になっている旨の検察官調書が作 成された。
【乙46】 ? 6月6日,犯行を自認し,「裁判でも正直に認めてけじめをつけることを 約束します。
」などという記載のある検察官調書が作成された。
【乙47】 ? 6月7日,Cは,戊辰リサイクル事件について,起訴された。
同事件に ついて,検察官は,接見等禁止の請求をなし,第1回公判期日終了まで接 見等禁止が付された。
2 壬申銀行事件での逮捕勾留期間の状況 (1) 逮捕勾留当初の状況 ? 6月7日午後1時40分,Cは,壬申銀行事件について,逮捕された(逮捕 状の請求及び発付は同月6日であった。
)。
【C】 16 ? 同日の検察官による弁解録取手続において,Cは,「詐欺にあたるような ことはやっていない。
」などと,犯行を否認した。
【弁212】 (Cは,「再逮捕と聞いたときは驚いた。
R検事に対し,「どうしてあなた まで嘘をつくんだ。
どうしてあなたは私と約束しときながらこういうこと になるのか。
」などと怒鳴るなどした。
それに対し,R検事は,「上がやる ことだから俺には分からない。
」と言い,初めは黙っていたが,「さっきか ら聞いてたら何言ってんだよ。
」などと言い,Cは,「約束が違うじゃない か。
」などと言い,怒鳴り合いになった。
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